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【問題編52】賃貸借契約の解除

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問題編は、日商簿記3級範囲の仕訳練習問題をお届けしています。

今回は、事務所の賃貸契約を解除した時に、修繕費などを精算を敷金から行った場合の処理です。

 

 

問題52
賃貸借契約解除の仕訳

事務所の賃貸借契約を解除し、支払っていた敷金600,000円から、原状回復の費用450,000円を差し引かれた残金が普通預金に振り込まれた。

  

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解き方解説

 

この問題文からわかることは 

  • 敷金600,000円を払っていた。
  • 修繕の費用450,000円が発生した。
  • 残金150,000円が普通預金に入金された。
    (敷金600,000円ー修繕450,000円)

 

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敷金を払った時


敷金は「差入保証金」という資産の勘定で処理していました。
後で返してもらえる権利ですね。

差入保証金(資産)のプラスで左の借方に計上していました。

 

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今日は、以下の内容を仕訳していきます。

  1. 敷金を返してもらった処理
  2. 原状回復費用を計上する処理
  3. 普通預金に入金された処理

 

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【仕訳の考え方】

 

1、差入保証金(資産)の減少

2、修繕費(費用)の増加

3、普通預金(資産)の増加

 

  

 

 

1、差入保証金(資産)の減少
  ⇨資産(ー)なので貸方の右


     / 差入保証金 600,000

 

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2、修繕費(費用)の増加
    ⇨費用(+
)なので借方の左

 
 修繕費 450,000 /差入保証金 600,000
               

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3、普通預金(資産)の増加
  ⇨資産(+)なので借方の左

 

 修繕費   450,000 /差入保証金 600,000
 普通預金150,000/
         

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 これで取引の仕訳が完了です。

 

 

仕訳解答

では改めて仕訳の解答です。  

 

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仕訳のポイント

  • 敷金は「差入保証金」資産で計上している。
  • 精算したときは、敷金を返してもらえる権利はなくなる。
  • 原状回復費用は「修繕費」費用で計上。

 

 

賃貸借契約の解除については、ブログの61話でぜひ確認してください。

 

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次回は、問題編53「決算整理(家賃の前受け)」の問題にチャレンジしてみましょう。

今日も最後までありがとうございました。

 

 

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