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簿記きほんのき95【仕訳】法人税等と中間申告と納付

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簿記きほんのき95

 今日の学習内容

今日は、会社が支払う税金である「法人税」の概要と中間申告と納付について学習します。

 

 

 法人税とは

法人税とは、法人が得た所得に対してかかる税金です。
法人の所得とは、会社の利益を元に計算されたもので、法人税の所得の計算などは2級で登場します。

個人でいう所得税です。所得が多ければ税金も高くなりますよね。

法人税は会社の所得に対してかかる税金を決算後の利益を元に計算し、納税します。

 

法人税、住民税及び事業税

個人は所得税の他に住民税などの税金もかかります。
法人は法が定めた人という位置付けであり、個人と同じように住民税なども納める必要があります。

  • 法人税
  • 住民税
  • 事業税

法人税等はこの3つの税金を処理するための勘定科目です。

決算後、これらの税金を会社は納付します。
その計算された税金を処理する勘定科目が「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目です。

「法人税等」として処理する場合もあります。

 

法人税等は、利益を元に計算をするので、決算にならないと確定しません。

 

※勘定科目はこのあとは「法人税等」で記載していきます。

 

法人税等の処理

法人税等について学習する処理は以下の3つです。

  1. 中間申告と納付
  2. 決算時に納税額が確定した時
  3. 法人税等の納付の時

 

今日は、このうち1の中間申告と納付について学習します。

 

法人税等の中間納付

法人税の中間納付とは、今年の法人税の見込み額を先に払っておくよという制度です。

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法人税の中間納付制度といいます。対象となる企業は期限内に申告を行い、納付をします。

 

細かい納付の条件や対象、納付額の計算については省略します。

 

会計期間の中間で法人税を前年納めた法人税の半分(6ヶ月)分を、今年の法人税として仮払いします。

 

例えば、前年の法人税が20万円だったら、中間申告で10万円を納付します。

今年の法人税は、決算が終わらないと確定しないのであくまでも仮で概算払いをして、確定後残りの差額を支払います。

 

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中間納付をして、決算にて納税額が確定したら、差額を支払います。
(この処理は明日、学習します。)

 

仮で概算払いを行うときに使う勘定科目が「仮払法人税」です。

 

「仮払消費税等」勘定

中間申告において、仮払いした法人税等を処理するための勘定科目

 

  • 「仮払消費税等」は資産のグループ
  • 資産グループなので、貸借対照表の左側に記載されます。
  • 資産は貸借対照表の左に書かれているので

   仮払消費税(+)→ 左

   仮払消費税(ー)→ 右

 

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中間納付の仕訳

法人税の中間納付を行い、税額100,000円を現金で支払った。

 

会計期間の途中の法人税の仮払いなので「仮払法人税等」で処理をします。

 

【仕訳の考え方】

1、現金(資産)を減少。

2、仮払法人税等(資産)の増加。

 

※1と2はどちらを先に処理しても大丈夫です。

 

1、現金(資産)の減少。
  資産のマイナスなので
   ⇨現金(ー)貸方の右。

 

     / 現金 100,000

 

2、仮払法人税等(資産)の増加。
  資産のプラスなので
  ⇨仮払法人税等(+)借方の左。

 

 仮払法人税等 100,000 現金 100,000

 

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これで法人税等の中間申告と納付の仕訳が完了です。

 

 

明日は、法人税等の決算時と納付の仕訳を学習します。

 

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